過払い金請求をおこなうと一言でいっても手順があり、司法書士や弁護士などに依頼した場合、まずは電話やメールなどで相談をし、面談で正式に依頼することになるでしょう。ここでは専門家に依頼した過払い金請求の手続きの流れについて詳しく解説していきます。
過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、どんな手順でするんですか?
個人で過払い金請求する場合と大きく手順が変わることはないですが、各手続きの中で専門家と個人とで期間が変わってきたり、貸金業者の対応がかわったりします。手順を詳しく説明していきましょう。
過払い金請求の依頼から和解交渉までのながれ
専門家に相談する方法としてメールや電話があり、その後、面談をおこない正式に依頼することとなります。
まず専門家に依頼した場合、過払い金請求委任契約をします。
これは依頼者が過払い金請求の手続きを司法書士や弁護士へ委任する(任せる)というものになります。
その後、専門家から受任通知を貸金業社へ発送します。受任通知は介入通知ともいい、専門家が依頼者に代わり手続きをしていくという通知です。
この通知が貸金業者に届いた時点で、借金を返済中の方は返済・取立てがストップします。過払い金請求の時効が迫っている方もこの段階で時効のカウントがとまります。
また、これ以降過払い金が返還されるまで依頼者が何か手続きをおこなうことはほとんどありません。
取引履歴の開示請求をして引き直し計算をおこなう
取引履歴の開示は専門家に依頼した場合は受任通知が届いてから約1週間~1ヶ月程で事務所へ取引履歴が届きます。
個人の場合、こちらに書類が残っていないのをいいことに、貸金業者側が取引履歴を一部しか開示しない可能性もありますので注意しましょう。
過払い金がいくらあるのかを取引履歴をもとに引き直し計算し、過払い金を算出します。
その後、過払い金がわかれば貸金業者に対して過払い金返還請求書を発送します
電話等で和解交渉をおこなう
過払い金返還請求書にて過払い金を請求する意思表示をした後、過払い金の金額交渉をします。取引の分断(一度完済したあと再度借り入れをおこなった場合)などがあると、交渉が長引く場合があります。
この交渉で和解成立となった場合は、過払い金の返還となります。しかし、成立しなかった場合、過払い金返還請求訴訟をおこないます。
訴訟をするかしないかは依頼者と話し合って決めます。依頼者が裁判所等に出向くなどの手間はないです。裁判費用が別途必要になります。
過払い金返還請求訴訟となった時の過払い金返還までの流れ
過払い金返還請求訴訟をおこなうために、訴状・書証(証拠)などを作成し、収入印紙・郵便切手と一緒に裁判所へ提出します。
訴訟によって主張・反論をある程度したあと、貸金業者または、専門家から和解案をだし交渉をします。
ここで和解交渉がまとまれば【訴訟上の和解】もしくは【訴訟外で和解】となります。まとまらなかった場合、裁判所が判决をだします。
訴訟上の和解と訴訟外で和解の違い
大きな違いは強制力があるかないかとなります。
訴訟上の和解は訴訟手続を利用し時間と手間がかかりますが、和解調書が作成され判决と同じ効力を持ち、強制執行(わかりやすくいえば差し押さえなど)をおこなうことができます。逆に訴訟外での和解は任意の話し合いで契約をおこなうので、自由度は大きいですが和解内容で決めたことがおこなわれなかった場合、もう一度訴訟をして判决を得てからの強制執行となります。
過払い金の返還
和解の場合は、返還日までに入金されるか、判决の場合は判决に基づく金額の入金があるかを監視または督促します。貸金業者が支払いをおこなわない場合、強制執行の手続が必要となる場合があります。
業者によって異なるようですが返還されるまで最低2ヶ月以上はかかるようです。
過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、解決にいたるまで依頼者はほぼ手続きすることはありません。その反面、訴訟になった場合かかる費用が増えます。しかし、個人でおこなう場合は、費用はおさえることはできますが必要な書類をそろえる・書式にあわせて書類の作成をおこなうなど時間・専門的な知識が必要となります。借り入れ状況などによっても難易度がかわってきますので、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。