植松法律事務所は、仙台市青葉区片平の仙台高等・地方裁判所のすぐそばに位置する法律事務所であり、植松悟弁護士が、平成20年1月に、それまで所属していた法律事務所から独立して開設しました。植松法律事務所には7名の弁護士が所属しており、それぞれが得意な取り扱い分野を持っています。そして、企業法務から市民に密着した諸問題(多重債務問題、消費者問題、家庭問題等)まで幅広くご相談を受けています。
植松法律事務所は宮城県仙台市にある平成20年1月に開設された植松悟先生が代表をつとめる事務所です。面談相談の場合は電話か相談フォームのメールで予約を入れてください。
植松法律事務所の口コミと評判
相談時にちゃんと話せるか心配でしたが気さくな雰囲気でしたのでリラックスして相談ができました。債務整理が得意の先生が担当してくださり安心してお任せでしました。説明も丁寧で分かりやすく大変助かりました。ありがとうございました。
対応が良かったです。怖いイメージでしたが全然そんなことはなく弁護士事務所の敷居は案外高くないものなんだなと思いました。結果にも満足できたのでまた困ったらすぐに相談に行こうと思っています。
植松法律事務所の債務整理の費用と無料相談
債務整理の相談は個人と法人どちらも初回無料で相談を行ってくれます。債務整理の着手金は1社につき10000円で報酬金が減額した金額の10%が必要になります。
自己破産は個人が、手数料300000円~で法人の破産は500000円~となっていて民事再生は個人が300000円~で法人が2000000円~の費用がかかるとされていますが詳しくは法律事務所に確認を必ずしてください。
過払い金の返還請求の着手金が完済後は0円で借金が残っている場合は1社につき10000円+報酬金が返還された金額の15%、訴訟の場合は返還された金額の20%が必要になります。
植松法律事務所の特徴
『植松法律事務所』は、『宮城県仙台市青葉区片平1丁目2-24 第1SACビル5階』に事務所を構える『弁護士事務所』になります。
『植松法律事務所』では、相談をする際に、相談者の方がしっかりと内容を理解できるよう心掛けています。相談する際に、もし分からないところがあれば、気軽に質問してみてください。
『植松法律事務所』はそれが弁護士と相談者との絆を深める方法だと考えています。債務整理の相談に関してですが、電話またはメールフォームから事前予約をしてからの来所になります。
相談可能日時に関してですが、毎週金曜日の午後5時まで電話またはサイト内のフォームで予約をすれば、毎週日曜日の午後1時~午後6時まで法律相談に乗ってもらえます。
債務整理費用に関しては、分割払いができません。そのため分割払いを希望される場合は、法テラスの立替制度を利用することになります。※立替精度には資力検査があります。法テラスを介したい場合は、事務所から申し出ることができるので、併せて相談してみてください。
相談費用に関してですが、初回無料で相談に乗ってもらえます。初回だけ無料なので、手続きをスムーズに進めるためにも事前準備をしっかりしましょう。特に、借入状況が分かる物、収入証明書、本人確認書類や印鑑は持参した方が無難です。必要事項は予め電話やメールフォームで聞いておくと安心です。
多重債務問題(自己破産、債務整理等)
消費者金融(サラ金)やクレジットの利用で多重債務となり、相談にいらっしゃる方はまだまだ後を絶ちません。また、東日本大震災によって、住宅ローンの返済に窮する方も増えてきております(二重ローン問題)。
出資法が改正されたことにより、消費者金融等の金利も引き下げられましたが、過去に支払い過ぎた利息が自動的に返ってくるわけではありません。利息制限法によれば、10万円未満の貸し付けの場合は年利20%、10万円以上100万円未満の貸し付けの場合は年利18%、100万円以上の貸し付けの場合は年利15%が上限金利となっています。
これらを越えてこれまで支払ってきた利息分は、原則、現在の借金残高に充当できます。その結果、大幅に借金の金額が減ったり、場合によっては、借金がなくなったり、逆に払いすぎの利息分(過払金)を取り戻せることがあります(現在の利率が上限金利内であっても過去にはそうでない場合もありますので注意が必要です)。
植松法律事務所では、払いすぎの利息分は積極的に取り戻すべきであると考えております。なお、すでに完済した場合であっても近時は、過払金を取り戻せることが多くなりました。
借金の問題は必ず、解決できる問題です。借金苦で自殺をしたり、自暴自棄に陥る必要は全くありません。ですので、借金問題で困っている場合は、直ちにでも弁護士等に相談すべきです。
植松法律事務所では、依頼者からじっくりお話を聞いて、下記の借金整理手続の中から最適なものを選択するようにしております。また、私的整理ガイドライン(個人版)の利用についてのご相談もお受けしております。
植松法律事務所では、借金問題での法律相談料も初回は無料で行っています。法律相談の結果、依頼をお受けする場合の弁護士費用についても法テラスを利用すれば、月々の分割払いによって、依頼することが可能です(植松法律事務所において法テラスへの申込み手続を行うことができます。ただし、収入要件等あり)。
また、植松法律事務所では完済した案件について過払金の請求を行う場合は、着手金ゼロの完全成功報酬制で受任しています。ひとりであれこれ悩まずにお気軽にご相談下さい。
任意整理
弁護士が依頼者の代理人として、サラ金、クレジット会社等と交渉し
■借金の金額自体を減らす
■減らした金額を前提にあらためて分割払いの交渉をする
■将来の利息をカットさせる
を実現する手続です。
特に、取引期間が長い場合は、上記のとおり、任意整理の結果、借金が残らなかったり、逆に払いすぎの利息分(過払金)を取り戻せる場合があります。
民事再生(個人再生)
裁判所に申立をして、借金の減額を図る制度です。個人再生には、(1)給与所得者等再生と(2)小規模個人再生の2種類ありますが、それぞれ要件と効果が異なっています。
■給与所得者等再生の場合は、基本的には2年分の可処分所得(収入から生活に必要なものを差し引いたもの)以上を3年間(場合によっては5年間)で返済することになります(ただし100万円以上)。
■小規模個人再生の場合は総債務額の5分の1以上(ただし、100万円以上300万円以下)を3年間(場合によっては5年間)で返済することになります。
また、いずれの手続でも「住宅ローン特則」を使うことによって、自宅を確保しながら整理を図ることが可能な場合もあります。いずれにしても、個人再生は、その手続や要件、効果が若干複雑ですので、弁護士から十分に話を聞いてください。
自己破産
上記任意整理や民事再生(個人再生)でも今後の返済が困難だと思われる事案の場合は、自己破産という方法があります。自己破産というと「人生の破局」のような凄惨なイメージを持っている方もいらっしゃいますが、破産法の理念は全く逆であり、「経済的再起の機会をもらえる」というものです。
自己破産により免責許可決定を得られれば、原則、すべての債務は返済する義務はなくなります。また、自己破産をしても一定の財産を残すことのできる制度もあります。自己破産の手続にもいろいろなタイプがありますので、よく弁護士から話を聞くようにしてください。
住宅ローンの支払いに困っている方へ
近時、住宅ローンの支払いができずに競売にかけられるケースが増えております。滞納を放っておけば、自宅は競売にかけられ、競落されれば強制的に退去を迫られることになります。
しかし、住宅ローンの毎月の返済額や滞納の程度、競売の進行程度などによっては、上記の「民事再生」によって自宅を確保しながら再生を図ることができる場合もありますし、仮に自宅を手放さなくてはならないとしても任意売却を図ることで残債務をできるだけ減らしたり、ある程度、自分達のタイミングでの退去や引越代程度の金銭を捻出できる場合もあります。住宅ローンも借金問題の一つです。苦しくなったらお早めの相談をお勧めいたします。