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岐阜県で過払い金請求に強い司法書士・弁護士事務所

岐阜県で過払い金請求に強い司法書士・弁護士事務所

岐阜県で過払い金請求のできる司法書士・弁護士事務所

岐阜駅法律事務所
事務所詳細
住所 岐阜県岐阜市端詰町22
電話 0120-41-2403
営業時間 平日9:00~22:00/土日9:00~18:00
債務整理料金
任意整理 2万円+減額分の10%
過払い金請求 返還を受けた過払金の18%
自己破産 20万円~
個人再生 25万円~
つらい借金問題を解決する方法はいろいろありますので、思い切って弁護士に相談してみましょう。当事務所ではリーズナブルな価格設定でお客様に満足と安心をご提供します。

司法書士多賀井秀信事務所
事務所詳細
住所 岐阜県大垣市鷹匠町17
電話 0584-74-3003
営業時間 (掲示なし)
債務整理料金
任意整理 1社当たり28,000円+過払い金の18%
過払い金請求 1社当たり14,000円~+過払い金の18%
自己破産 19万円~
個人再生 25万円~
相続手続・借金・ローン・過払い・債権回収 問題解決への第一歩はこちらの事務所への相談から。初回相談は無料です。

各務原市法律事務所
事務所詳細
住所 岐阜県各務原市那加住吉町1丁目27 オフィスY&Y 2階
電話 058-380-3423
営業時間 平日10:00~18:00
債務整理料金
任意整理 1社当たり2万円+減額分の5%+過払い金の20%
過払い金請求 返還を受けた過払金の20%
自己破産 20万円~
個人再生 30万円~
借金問題に悩んでいる方は、多くの借金問題に取り組み解決してきたこちらの事務所の弁護士に無料相談して、債務を整理して生活を立て直すことを考えませんか。

岐阜県で多い過払い金請求について

過払い金(グレーゾーン金利)とは消費者金融やカード会社に払いすぎたお金(取られ過ぎた利息)。
お金を貸す時の利息は利息制限法という法律で定められてましたが、2007年くらいまで多くの消費者金融やカード会社(貸金業者)がこの法律より高い利息で、お金を貸していました。

世間で過払い金請求というキーワードが先走り過ぎていて、多くの人が勘違いしている過払い金請求。
これって、完済した借金に対する請求以外は、債務整理という扱いになり、ブラックリストに載ってしまうんです。
というか、過払い金請求というのは、元来、完済した借金に対して行うことを言い、借入中のものに関しては債務整理という扱いになるんです。
なので、世間一般で言われる、過払い金請求はブラックリストに載らないというのは、完済した借金に対する過払い金請求であり、借金中の請求は確実にブラックリストに載ってしまいます。

ただし、借入中の過払い金請求であっても、過払い金で借金を完済できるような事案に関しては、ポイントが異なります。
まず、借入中の過払い金請求を行った時点で、信用情報機関に債務整理として登録されます。
そして、過払い金で完済できれば、その債務整理の登録情報は削除されるので、結果的にはブラックリストはキレイな状態で保たれます。

噂ではブラックリストに入ってしまって新たな借入が難しくなってしまうということです。

しかし、これは平成22年当初の話で、金融庁の見解によると、これは間違っていて本来払い過ぎた利息を取り戻しただけで、
それによって返済がされているのであればブラックリスト入りは不当ということになりました。

つまり、過払い金請求をした後でも債務整理をしていなければ、ブラックリストに入ることはありません。
その後も普通にクレジットカードを使ったりキャッシングをすることが出来ます。

もう一つのデメリットは自分で行うことが難しいということです。
過払い金請求するためには、消費者金融などの金融機関と交渉しなくてはいけないので、なかなか素人の場合、思うように事が進まなく苦労が大きいというとこです。

よほど腰を据えて知識武装をして臨まないと思ったような結果は得られないということです。ネット上では簡単に出来るように書いてありますが、実際にはそうはいきません。それでは専門家に依頼するとどうなのかというと、スムーズに過払い金を取り戻してくれますが、依頼料がかかります。

一般的に着手金が2万円から5万円。還金額の15%から20%の成果報酬が必要です。
しかし、これらのデメリットを補って余りあるメリットもあります。実際に数百万円の借金が大幅に減って毎月の返済が楽になった例も多いです。お金の問題を解決することで、暗かった家庭も明るくなったり、夫婦仲が良くなったり、毎日希望を持って生きることが出来るようになります。

過払い金は金融機関が倒産してからではお金は返ってきません。早めの行動をすることで確実に取り戻す必要があります。ただ、過払い金対象に当てはまらない人もいるので、実際のところどうなのかは、無料相談で確認してみましょう。匿名で出来る無料相談で、自分は本当に過払い金請求出来るのか、どのくらいの金額が取り戻せるのか診断してもらいましょう。

法には、債権を持っていたとしても、これを使わない状態が10年間続くと、その債権は消滅してしまい、もはや請求できなくなるという規定があります。これを「消滅時効」といいます。過払い金の返還を求める権利も債権である以上、10年で消滅時効となり、それ以降は請求できなくなってしまいます。

過払い金返還請求権が10年で消滅するとはいうものの、一体どの時点から10年なのか、という点が、かつては論争となっていました。しかし、今は判例(裁判所の判断の先例)によって解決されており、「最終の返済日から」10年と解釈されています。借入日や、初回の返済日が10年以上前であったとしても、最終返済日から10年経っていなければ、過払い金返還請求はできることになります。

完済日から10年以上経ってしまった場合でも、取り戻せる可能性はゼロではありません。取り立てのされ方がひどかった場合などには、貸金業者からの請求を「不法行為」ととらえて請求すればよいのです。

不法行為とは、違法な行為によって人に損害を与えた場合に、その被害者が加害者に対して損害賠償を求めることができる、というルールです。

例えば、交通事故の被害者が治療費を請求する場合や、不倫をされた人が慰謝料を請求する場合がこれに当たります。借金の悪質な取り立て行為も、この不法行為と見る余地があるのです。

新しい問題として議論されているのは、「取引の分断」があった場合の消滅時効の考え方です。取引の分断とは、例えば、A社から平成2年に借り入れて平成10年に一度は完済したものの、再びA社から平成12年に借り入れて平成20年に完済した、というように、途中で一度完済している場合のことをいいます。

この場合、前の取引と後の取引とを合わせて1つの契約だと考えると、そのすべての返済が終わった時(上の例では平成20年)から時効を数え始めることになるので、平成30年が来るまではすべての過払い金の返還請求ができます。

ところが、前の取引と後の取引とが別々の2つの契約だと考えると、前の取引についてはその返済が終わった時(上の例では平成10年)から時効を数え始めることになるため、平成20年が来てしまうと、前の取引から生じた過払い金に関しては、返還請求ができなくなってしまうのです。

過払い金請求の多い岐阜県について

岐阜県(ぎふけん)は、日本の中部地方に位置する県。内陸県の一つで、日本の人口重心中央に位置し、その地形は変化に富んでいる。県庁所在地は岐阜市。
北部の飛騨地方の大部分は、標高3,000m級の飛騨山脈をはじめとする山岳地帯で、平地は高山盆地などわずかしかない。一方、南部の美濃地方は、愛知県の伊勢湾沿岸から続く濃尾平野が広がり、低地面積が広い。特に南西部の木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)合流域とその支流域には、水郷地帯が広がり、海抜0m以下の場所もある。この地域には水害から身を守るための輪中と呼ばれる堤防で囲まれた構造あるいはその集落があり、このような岐阜県の地形の特徴を表して、飛山濃水という言葉で表される。
岐阜県の河川は6つの水系からなっている。飛騨地方北部は日本海へと注ぐ神通川水系および庄川水系流域。飛騨地方南部は太平洋に注ぐ木曽川水系流域。美濃地方の河川は大部分が太平洋へと流れている。西濃・岐阜・中濃地方と東濃地方北部は木曽川水系流域。東濃地方南部は、庄内川水系および矢作川水系流域。旧越前国の郡上市白鳥町石徹白地区は日本海へと流れる九頭竜川水系流域となっている。
各県との県境は、ほとんどが山地山脈である。ただし、愛知県尾張地方との県境の大部分および三重県との県境の一部は、木曽川、長良川、揖斐川などの河川が県境となっている。

「岐阜」の名は諸説あり、一説には、織田信長の命名によるとされる。政秀寺の僧侶であった沢彦宗恩の案によって、「岐山」(殷が周の王朝へと移り変わる時に鳳凰が舞い降りた山とされ、周の文王はこの山で立ち上がり、八の基を築いた)の「岐」と、「曲阜」(学問の祖、孔子が生まれた集落があった魯国の首府にして儒学発祥の地)の「阜」を併せ持つ「岐阜」を選定して、太平と学問の地であれとの意味を込めて命名したとされる。
『信長公記』(太田牛一)によると、織田信長が美濃国を攻略した際に、稲葉山の城下の井口を岐阜と改めたと書かれている。江戸時代中期の尾張藩の記録の『安土創業録』(名古屋市蓬左文庫蔵書、旧蓬左文庫所蔵・尾張徳川家蔵書)、『濃陽志略』(別名・濃州志略、国立公文書館所蔵)にも信長命名とあり、『岐阜志略』(長瀬寛二、1885年(明治18年))が『安土創業録』の記述を引用して信長が初めて岐阜と命名したとしている。
同時代史料を確認してみても、「言継卿記」永禄11年11月10日条に「三州徳川左京大夫所へ沢路隼人佑差下,予岐阜へ下向之次也」。また、ルイス・フロイスの日本耶蘇会年報にも、永禄12年5月,「我等は岐阜の町に著きたり,人口約一万なるべし」。という記述があり、信長命名以前に、岐阜という地名が確認できないことが分かる。他にも、細川両家記や多聞院日記での岐阜の初見は永禄11年である。
一方、井口の地名の方は、永禄三年七月廿一日六角承禎の書状に、濃州井口。歴代古案、織田信長の書状に、(永錄七年)仍先月濃州相働、井口近所取出。このことから、信長公記にある1568年(永禄11年)に、信長が井口を岐阜と改めた以前に、岐阜であった事実は確認できない。
岐阜は信長命名以前にすでに使用されていたという異論もある。岐阜市案内(岐阜市教育会編、1915年(大正4年))では、「一説には、古来、岐府、岐陽、岐山、岐下と書き、明応永正の頃より旧記に岐阜と見えたれば、信長の命名にあらず」と記載。『美濃国諸旧記』(寛永正保の作?)には、稲葉山を岐山、里を岐阜と呼び、信長が岐阜・中節・井ノ口・今泉・桑田を合併して、岐府と称したとし、岐阜は古来の字で、信長は岐府と府の字を使ったと主張されている。ただし、忠節・今泉は近世地名(江戸時代)であり、岐阜を岐府と別称した文書はない。また、仁岫録、東陽英朝の語録;少林無孔笛、明応8年孟夏日・土岐成頼画像;東陽英朝賛にいずれも岐阜鐘秀。万里集九の梅花無尽蔵に、岐陽という語句が頻出、岐下風流、雖退去于岐阜陽、とあるが、同書物中では岐陽とは何かについての具体的な説明はなく、梅花無尽蔵注釈;市木武雄において、岐蘇川(木曽川)の陽(北)に位置し、鵜沼・岐阜一帯を指すとするが、同書物中には、木曽川となっており、木曽陽あるいは木陽でないとおかしいし、岐蘇川としても岐蘇陽という表現がないのもおかしいという疑問もある。
※木曽川(岐蘇川)由来説の最大の問題点は、承和2年の太政官符に、尾張・美濃両国堺墨俣河という記述があり、古来は墨俣川と呼ばれていることである。当然、川の名前由来で、岐阜岐陽は、成り立たない。1586年(天正14年)6月24日に、木曽川の大洪水が起こり、古来の河道が大変化をして、ほぼ現状となったのである。
また、信長は、井口を岐阜と改めたとしているのに、万里集九の梅花無尽蔵には、濃之井口有祥雲院、という記述があり、井口を岐陽としていない。さらに、濃之革県、濃革手、という記述もあり、革手府を岐阜(岐陽)と呼んでいない。井口から相当離れた鵜沼(各務ヶ原市東端)を井口と一帯として岐陽と呼ぶのも無理がある。同書物中には、河陽=駿河国とする記述もあり、となると、岐陽=美濃国=濃陽という広範囲すぎる呼称となり、やはり、信長が井口を岐阜と改めたという事実と矛盾する。なお、万里集九以前に、五山の学僧に岐陽方秀がおり、道号は初め岐山、のち岐陽と改めた、讃岐国出身であることから、岐山=岐陽=讃岐国を意味するか。濃飛両国通史;1923年(大正12年)、安土桃山時代史(昭和14年;著者花見)にも、岐阜命名は信長以前説を唱えている。
阿部栄之助の濃飛両国通史を見ると、永禄4年に崇福寺の快川国師(紹喜)が斎藤義龍を「岐陽賢太守」と呼んだとするが、出典不明であり、永禄沙汰には「永祿3年12月24日美濃齋藤義龍、同国の禅家をして、伝燈寺に帰附せしむ、尋で、同国崇福寺紹喜(快川)等、之を憤り、国外に出奔す」という記述があり、永禄4年の段階で、美濃国外退去になりすでに崇福寺の住職ではなく、憤慨した相手の斎藤義龍を賢太守と褒めたとは疑問である。また、御湯殿上日記には、天正9年9月6日正親町天皇が、前妙心寺住持快川(紹喜)に大通智勝国師の号を賜ふ、という記述があり、永禄4年の段階で国師であったはずがないなど、明らかにおかしな記述である。

全国の知名度調査でも中位に位置する等、なんとも中途半端である。
テレビのお国自慢番組などに登場する際は、特に大きな見せ場の無いまま出番が終わってしまうことが多い。
酷い場合だと、岐阜県が登場すらしないこともある。県民としては非常に歯がゆい事態である。
岐阜県民からすると何でそんなに知名度が無いのか不思議なところである。

文部科学省国立教育政策研究所が平成20年におこなった調査では、小中学生で正しく位置を知っている率は44.2%との結果がでている。これは下から9番目という悲しい結果である。

未来検索ガジェット通信が平成21年5月におこなった「あまり気にかけたことのない都道府県はどこ?」と言う調査では、15位と悲しい結果がでている。

筆者の友人は岐阜県と聞いて「ああ、い草がたくさん採れるところだね」と言っていた。なぜそのようなイメージを持ったのか。全く以て謎である。 (ちなみにい草生産量1位は熊本県)

しかしその知名度の無さ、県の具体的なイメージの無さ、けっこうな田舎という特徴から作品の舞台となりやすい。作品一覧は後述。

北側に位置する飛騨地方と、南側に位置する美濃地方の2つに大きく分けられる。

美濃地方はさらに、西から西濃、岐阜、中濃、東濃と分けられることもある。(選挙区・天気予報など)
飛騨地区も中央分水嶺を境に飛騨北部、飛騨南部と呼ばれることがある。

市町村名・地域区分などは「岐阜県:市町村の一覧」の記事を参照。平成の大合併で多くの市町村が合併した。

もともと岐阜県を構築する2つの令制国、飛騨国と美濃国の関係は明治時代までさほど親密とはいえなかった。間に交通の邪魔になる飛騨山脈が走っているので、むしろ疎遠といってよいぐらいだった。

飛騨地方は隣接する富山県(越中)南部と文化・経済的に結びつきが強く、両者をまとめて飛越地方ともいう。
飛騨国は江戸時代は幕府直轄の天領とされ、高山に政庁が置かれたが、その代官が日本海側(北陸地方)にある越前国(現:福井県)と加賀国(現:石川県)の天領管理も任されるなど、伝統的に北陸地方との結びつきが強かった。

そして明治時代の廃藩置県では、飛騨地方は一時期信濃国(現:長野県)の一部と一緒になって筑摩県を構築したことがあるなど、中信地方(長野県中部)との関係もある程度存在した。

明治9年の再編で筑摩県が解体され、そのうちの飛騨地方が岐阜県へ合併されることになったことで、この地域は初めて監督官庁が東海道・中山道沿い(太平洋側)の岐阜市・名古屋市へ置かれることになったと言える。

そのため、現在でも「岐阜県」とひとえに言っても中京圏との結び付きが強い地域、北陸と関係が強い地域、中南信と関係が深い地域が混在しており、統一した「県民性」「県の風土」を見出しにくい面が存在する。これは、岐阜県が「存在感」の薄い県と言われる原因の一つと言うことができよう。

風土・文化が異なる地域が明治9年に政策で一つの府県にされた例は、他に筑摩県の片割れを統合した長野県、それに静岡県(伊豆国、駿河国、遠江国を統合)、京都府(京都を中心とした山城国と、丹波国の一部、丹後国を統合)、兵庫県(摂津国の一部、丹波国の一部、播磨国、但馬国、淡路国を統合)、福島県(会津、中通り、浜通りの3地方を統合)、山形県(村山、最上、置賜、庄内の4地方を統合)などがある。
これらの府県も、岐阜県と同様に「一つの県でありながら、まとまりに欠く」という問題を抱えていることが多い。

なお余談であるが、もぐら氏による都道府県の擬人化漫画作品「うちのトコでは(四国四兄弟)」では、岐阜県は一県であるにもかかわらず、兵庫県ともども複数人キャラとされてしまっている(他の都道府県は基本的に1都道府県=1キャラ)。上に記した県内事情が影響しているといえよう。